第1条(適用範囲)
YAMAGISHI-GYM会員会則(以下「本会則」といいます。)は「YAMAGISHI-GYM」(以下「本クラブ」といいます。)の会員および本クラブに入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにボディメイクライフの振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、本クラブが経営します。本クラブは、施設内に、管理運営にあたる事務所をおきます。
第4条(会員制)
1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブの個別施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」といいます。)の利用範囲、条件および特典については別に定めます。
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
(1)本クラブが別途定める資格に該当する方。
(2)本会則及び「個人情報保護方針」に同意した方。
(3)満16歳以上の方。但し、満20歳未満の場合は入会時に親権者の同意が必要となります。
(4)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただいた方。
(5)医師等から運動等を禁止されていない方。
(6)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(7)妊娠していない方。
(8)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でない方。
(9)過去に本クラブより除名の通告を受けていない方。
第6条(入会手続き)
1.本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
(1)所定の申込書類(以下「契約書」といいます。)により、本会則及び個人情報保護方針に同意した上で入会申込みを行っていただきます。
(2)本クラブは、所定の基準に従い入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。
(3)会員区分に従い、第9条に定める諸費用を本クラブに払い込みいただきます。
2.未成年の方が入会しようとするときは、契約書により親権者の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。この場合、親権者は法令に定めがある場合を除いて、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条(変更手続き等)
1.会員は、契約書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
2.本クラブより会員に通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の連絡先宛てに行い、通知、連絡等の発送、送信をもってその効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第9条(諸費用)
会員は、本クラブに対し本クラブが別途定める期日までに、本クラブが別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます。)をお支払いいただきます。なお、いかなる場合であっても一旦納入された諸費用は原則としてとして返金できません。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了したときに、会員資格を得るものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格(トレーニングのチケット残回数なども含む)は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第12条(その他会員以外の施設利用)
本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の諸施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
第13条(施設内諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第14条(免責)
1.会員が諸施設の利用中または諸施設の外で被った損害や怪我その他の事故について、本クラブに故意または過失がない限り、本クラブは、当該損害に対する一切の責任を負いません。
2.会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、本クラブに故意または過失がない限り、会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。
第15条(会員の損害賠償責任)
会員が諸施設の利用中、本クラブまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、本クラブに対して一切迷惑をかけないものとします。
第16条(会員資格の喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第19条により除名されたとき。
(2)第20条により本クラブが諸施設を閉鎖したとき。
(3)第21条により退会されたとき。
(4)死亡したとき。
(5)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます。)開始の申立てがあったとき。
第17条(予約の延長・変更・キャンセル)
1.予約の変更は予約日前日の営業時間終了までに行うものとします。それ以降の予約の変更・キャンセルは認められず、1回分のトレーニングを実施したものとします。但し、本クラブ側の都合や、本クラブ判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
2.遅刻等の理由により予約の時間延長は原則として行いません。
第18条(食事指導)
1.会員は本クラブが別途定める食事指導料を支払うことでスタッフとの食事指導サービス(以下「食事指導」といいます。)を、本クラブが定めた期間や回数受けることができます。食事指導を更新しなかった場合、それ以降は原則として会員からスタッフへの通知、連絡等は予約確認のみとなります。
2.定休日は食事指導を含めスタッフから会員への通知、連絡等は原則として行いません。
3. 原則として、会員は食事指導だけの申込はできず、諸施設でのトレーニング指導を2週間以上受けていない場合、新たに食事指導の申込はできません。
4. なお、いかなる場合であっても一旦納入された食事指導料は原則としてとして返金できません。
第19条(除名)
1.本クラブは、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
(1)第5条の入会資格を喪失したとき。または、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2)本会則および施設内諸規則に違反したとき。
(3)スタッフや本クラブを誹謗、中傷したとき。
(4)スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
(5)大声、奇声を発する行為、他の会員やスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
(8)スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があったとき。
(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
(10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
(11)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
(12)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、スタッフの中止勧告に従わないとき。
(13)法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(14)スタッフが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
(15)その他本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
第20条(施設の閉鎖・休業および解散)
1.本クラブは、次の各号に該当するときは、諸施設の全部またはー部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
(1)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと本クラブが判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)定期休業によるとき。
(4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
(5)その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたとき、またはその恐れがあるとき。
第21条(退会)
会員は本クラブを退会するときは、本クラブが定めた期日までに、本クラブ所定の書面により手続を完了することにより、退会できるものとします。
第22条(利用の制限・禁止)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を制限、禁止します。
(1)暴力団関係者であるとき。
(2)刺青、タトゥーがあるとき。
(3)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
(4)飲酒等により、安全に諸施設、サービスを利用することができないと本クラブが判断したとき。
(5)医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
(6)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(7)妊娠しているとき。
(8)事前の問診および検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと本クラブが判断したとき。
(9)その他、正常な施設利用ができないと本クラブが判断したとき。
第23条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
1.本クラブは、会員が負担すべき諸費用について、本クラブが必要と判断したときは変更することができます。
2.本クラブは、施設運営システムを、本クラブが必要と判断したときは変更することができます。
3.前二項の場合、本クラブは1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第24条(本会則等の改訂)
本クラブは、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、本クラブは予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第25条(告知方法)
本会則における会員への告知は、本クラブのホームページの掲載によるものとします。
第26条(管轄の合意)
本規約および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、宇都宮地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
■サービスのお問い合わせ・ご意見・ご要望はこちら
yamagishigym@gmail.com受付時間 10:00〜23:00(月~土)
本会則は令和4年3月9日 一部改訂実施